栃木県レディースバドミントン連盟規約

 (目 的)

  1.  この連盟は、バドミントン競技を通じ会員の心身の健康を保持し、併せて相互の親睦と社会体育の向上を図ることを目的とする。

 
 (名 称)

  1.  この連盟は、栃木県レディースバドミントン連盟(以下「本連盟」)という。

 
 (組 織)

  1.  本連盟は、栃木県バドミントン協会に加盟するレディース会員の団体又は個人で、本連盟の趣旨に賛同するもので構成される。

 
 (本 部)

  1.  本連盟の本部を理事長宅に置く。

 
 (事 業) 

  1.  本連盟はその目的を達成する為、次の事業を行う。
    • 競技会の開催
    • 講習会の開催
    • その他目的達成に必要な事業

 
 (役 員)

  1.  本連盟に次の役員を置く。

    会長、副会長、理事長、副理事長 3~4名、審判部長、会計 2名、監事 2名、書記 1~2名、各クラブ代表理事 各1名。

  • 理事長以下の役員は1団体1名を原則(30名以上の会員を有する団体からは、2名を選出してもよい。)として選出した後、互選により各役員を選出する。但し、理事長が認めた場合はこの限りではない。
  • 役員の任期は、定期総会より次の定期総会までとする。但し、再選を妨げない。
  • 監事は会計を監査する。

 
 (会 議)

  1.  本連盟の会議は、定期総会及び役員会とし、定期総会・理事会は毎年1回開催する。但し、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
    役員会は、理事長・副理事長及び会計・監事・書記をもって構成され、理事長が必要と認める事項について審議する。

 
 
 (議 決)

  1.  定期総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
    • 規約の制定及び改廃に関すること。
    • 事業計画及び予算に関する事。
    • 事業報告及び決算に関する事。
    • 役員の選出。
    • その他役員会に於いて必要と認めた事業。

 
 (会 計)

  1.  本連盟の経費は、会費・栃木県バドミントン協会の補助金・寄付金等による。
    • 本連盟の会費は、1年度につき1名900円とする。
    • 本連盟の会計年度は、定期総会翌日に始まり、次の定期総会に終わる。

 
 (慶 弔)

  1.  本連盟の慶弔については、次のとおりとする。
    • 会員に慶事の生じた場合(例、還暦)、その都度役員会で審議する。
    • 役員が死亡の場合は、香料10,000円と生花を贈り弔意を表す。
    • 会員が死亡の場合は、香料10,000円を贈り弔意を表す。

 
 
附  則
 この規約は昭和56年6月7日より施行する。

  • 昭和57年3月19日 一部改正
  • 昭和60年3月27日 一部改正
  • 昭和63年3月25日 一部改正
  • 平成  5年3月26日 一部改正
  • 平成 7年3月25日 一部改正
  • 平成13年3月31日 一部改正
  • 平成18年3月25日 一部改正
  • 平成24年3月24日 一部改正
  • 平成25年3月30日 一部改正
  • 平成27年3月28日 一部改正
  • 平成28年3月27日 一部改正
  • 令和  4年3月19日 一部改正